2008年09月26日金曜日
「特定電子メール法改正」まもなく施行 [9章 個人事業的PR法]
未だこの法律の改正ポイントが判りづらいのだが...
オヤジは頭悪いんで、こんな文章じゃ理解でけへんよー {{(>_<)}}
ある部分を読んでいると、罰則が適用されるのは法人格に対して...と受け取れないでもない内容なんだけど、言い回しをもう少し簡単にしてくれないかなあ。苦
今回の改正は、"オプトアウト方式"が"オプトイン方式"へ変更されたことが、一番大きなポイントだとのこと。
それ、何???って思うよね。
現行が"オプトアウト方式"で、電子メールを受け取った人が受信拒否をした場合、それ以降の電子メール送信はできない。ただ、事前に送信の同意確認は必要なかった。
それが今回の"オプトイン方式"になると、あらかじめ電子メールを送信したい相手の同意が必要となり、その証明がなければ懲罰に値するというわけだ。
要はスパム的な手口で送りつけてくる業者(ちゃんとした企業じゃない場合が多い)の電子メールが後を絶たないため、その対策としての今回の改正なのだ。
よって今後は「未承諾広告※」というタイトルでのメール送信は、ありえなくなるということだ。
今までオヤジも、電子メール広告を打ってきたのだが、個人事業者の場合にも、やはり同様に適用されるのだろうか...(*_*)
オヤジにとって、営業活動のうえでは大打撃だ。
ただでさえ、営業活動が難しい立場なのに、この法改正でますます生活が苦しくなるかも~ (゚゚)~ うううう
どないしたらよかと???
まず、誰か改正の内容を判りやすく翻訳してよ~!下に関連サイトをいれとくよってに!
※特定電子メール法の平成20年改正について(総務省)
http://web.azia.jp/mail/u/l?p=j4Fl6TA-RPTD_K_k826CdQZ
※迷惑メール対策(総務省)
http://web.azia.jp/mail/u/l?p=j4Fl6TA-RPSmC6_FSIQ56wZ

